神奈川県地球温暖化対策推進条例

今日(3日)の午前は、神奈川県環境審議会環境基本計画推進部会という委員会にでていました。会議では7月17日に公布された神奈川県地球温暖化対策推進条例が紹介され、「環境問題の解決に自動車交通の削減は不可欠」という日頃から私が感じていたことが全面的に書かれていて、嬉しく思いました。
自動車の数が減ると、事故の数も減ります。数年前に交通統計を使って全国の車両数と事故件数の相関をとったら、相関係数ばほぼ1に近い正の相関がありましたから。
環境もよくなり、事故で命が奪われる危険性も減る。いいことずくめです。他の都道府県も積極的に、このような取り組みをしてほしいと思います。

以下、神奈川県地球温暖化対策推進条例から抜粋です。

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第2章 地球温暖化対策に関する施策
第7節 交通に関する地球温暖化対策
(公共交通機関等の利用の推進等)
第43 条 事業者(専ら自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を使用して事業を行う者を除く。)及び県民は、可能な限り自動車等の使用を控え、温室効果ガスの排出の量がより少ない公共交通機関若しくは自転車(以下この条において「公共交通機関等」という。)の利用又は徒歩による移動に努めなければならない。
2 県は、市町村及び公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18 年法律第91 号)第2条第4号に規定する公共交通事業者等をいう。)と連携し、及び協働して、公共交通機関等を利用しやすい環境の整備に努めるものとする。
3 多数の者の利用に供する施設を管理する者又は多数の者の参加が見込まれる行事を主催する者は、当該施設を利用する者又は当該行事に参加する者の公共交通機関等の利用又は徒歩による来場の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。