尊厳死海外事情

日本尊厳死協会のニュースレターから、海外事情をご紹介します。人生戦略を「どう死ぬか」まで考えるご参考に。

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(1)スイスでは、刑法が「利己的な動機に基づく自殺ほう助」だけを罰することから、「利己的でない」場合は処罰対象外という法解釈が2001年に確定。このため末期がん患者などに対する自殺薬の処方が容認され、援助団体もルールをもって積極的に活動している。年間約400人が団体の支援で命を断ち、その3割が外国人とされる
(2)オランダ安楽死審査委員会は2009年の年次報告を発表、安楽死法に基づく死亡者は2636人で、前年より305人(13%増)多かった。内訳は、医師の措置で死なせる「安楽死」が2443人(93%)とほとんどで、「自殺ほう助」156人(6%)、その他37人だった。安楽死にかかわった医師では患者の「かかりつけ医」が89%を、亡くなった場所では「自宅」が80%を占めていた。