廃棄プラスチックリサイクルによる大気汚染、公害等調整委員会での審議へ

住宅街に隣接している廃棄プラスチックリサイクル施設によって大気汚染を原因とする健康被害が生じているとして、寝屋川市の被害住民は原因裁定を公害等調整委員会に申請していました。これに対してリサイクル施設を運営している株式会社リサイクル・アンド・イコールは、申請不受理の決定を求めていました。
公害等調整委員会は先日、「条文上想定している裁量不受理の場合(被害の程度が軽微で、かつ、その範囲が限られている等)に本件は該当しない。」などの理由で、申請不受理の判断をする必要はないと決定しました。
いよいよ廃棄プラスチックリサイクル処理により大気汚染の原因が、公害等調整委員会で審議されます。
杉並病の時には因果関係は認められたものの、原因は特定されませんでした。それが同様の事態を再び起こしてしまったことを考えると、今度こそ科学的に矛盾のない議論を期待したいと思います。

関連記事:廃プラ裁判2審判決健康被害認めず 専門家・医師の意見書はことごとく不採用(2011年1月29日