親に代わって確定申告

毎年1月になると、父宛に日本年金機構から「扶養親族等申告書」の作成・提出を求める書類が送られてきます。控除対象になる親族がいるか、ひとり親や障害者でなければ出さないでよいことになっています。

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障害者については、下記のように説明しています。

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今年も毎年のように出さずに捨てようとして、「もしや。。」と思って年金機構に電話で問い合わせたら、保健福祉手帳も身障者手帳も持っていないのに、父は「特別障害者」に該当しました。なぜか?
認知症を発症する前、父は毎年、確定申告をしていました。それで私も、脳脊髄液減少症や頸椎椎間板ヘルニアを発症して医療費控除を確実に受けられたので、父に書き方を教えてもらって一緒に出しに行ってました。
認知症発症後は、父の分も私が計算するようになりました。その頃の父は要介護1だったので、「障害者控除」が適用されるのではないかと思いつきました。「障害者認定」「要介護」で検索すると、当時は下記ではなかったのですが、似たような説明が国税庁のホームページに掲載されていました。

No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について|国税庁

「介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。」とありますが、その下に「市町村長等の障害者認定については、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。」とあります。それでつくば市に問い合わせたところ「書式を出せば認定できる」とのことで、「特別障害者」相当に認定されました。
現在のつくば市では、下記ホームページに分かりやすい説明があります。「要介護」までいかなくても、「要支援」段階でも認定してもらえるようです。

確定申告をされる方へ|つくば市公式ウェブサイト

で、この自治体による「障害者控除対象者認定書」が日本年金機構にも使えるのか、今回、問い合わせたわけです。結果、やはり使えました。ただし、日本年金機構も障害者控除を予め差し引くかどうかのために毎年問い合わせているとのことだったので、確定申告をしていればこちらは申告しなくても損はなかったようです。
日本の福祉はこのように、自ら申請しないと受けられないものばかりです。ケアマネージャーさんも「障害者控除対象者認定」については全くご存知ありませんでした。たまたま私が確定申告をしていたから気づけただけで、多くのサラリーマンのように確定申告をしたこともなく年金生活に入り、夫婦どちらかが要支援・要介護になっても、年金機構からの書類だけでは自分が障害者控除対象だと思いつかないでしょう。
確定申告は、慣れないうちは書類を読むだけで頭痛がしてくるほどわかりにくいです。まだ頭が動くうちからご両親の確定申告をして、慣れるとよいと思います。高齢のご両親なら、医療費控除を受けられる可能性大です。それがやがては、自分自身や配偶者が高齢になったときに役立ちます。