危険運転致死傷幇助を認定

飲酒により正常に運転することができないことが明確であったのに止めることもなく同乗し、飲酒運転を幇助したとして懲役8年の求刑を求めていた裁判。被告に対して懲役2年の実刑判決が出ました。
飲酒運転の同乗者が同幇助罪に問われる裁判員裁判は全国で初めてでした。審理期間は土日を除いた14日間となり、埼玉県内でこれまで行われた裁判員裁判では最長となりました。

事故の概要が被害者のホームページに掲載されています。
http://kazoku7724.com/]

運転手はビール1杯焼酎のウーロン茶割8杯と、かなりの量を飲んだとみられており、運転手の血液からは1リットルあたり2.2ミリグラムという超高濃度のアルコールが検出されました。運転手はこのあと別の店で飲もうとして、「酔いすぎていて、ほかの客に迷惑がかかる」と入店を拒否され、30分後に事故が起きました。
お二人が亡くなっただけでなく、当時21歳だった青年が下肢機能障害と高次脳機能障害で苦しむことになります。3年経った現在、ようやく一人で立てるようになったようです。
また、同じく当時21歳だった娘さんが、顔に傷を負いました。
http://blogs.yahoo.co.jp/kbpnx111/34189277.html

被告は控訴を検討しているようです。また遺族もあまりに量刑が軽いと控訴されるそうです。下記の記事だけだと実態がよくわからないと思いますが、飲み屋から飲酒を断られるほど泥酔している人間に運転させた罪は大きいと思います。二審でも勝訴するよう願っています。

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飲酒事故、同乗者に実刑 危険運転致死傷幇助を認定 さいたま地裁
産経新聞 2月15日(火)7時59分配信

 飲酒運転と知りながら知人が運転する車に同乗、対向車と衝突して6人を死傷させたとして、危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪に問われた埼玉県熊谷市、飲食店手伝い、大島巧被告(48)と同県深谷市、無職、関口淳一被告(46)の裁判員裁判の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれた。田村真裁判長は「安易かつ無責任な了解で重大な事故を招いた」として、いずれも懲役2年(求刑懲役8年)を言い渡した。

 弁護側は控訴する方針。遺族側も量刑が軽すぎるとして地検に控訴を求めた。

 遺族側代理人によると、同罪での公判は全国で初めて。判決によると、大島、関口両被告は平成20年2月17日夜、熊谷市内の県道で、玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年が確定=が酒に酔った状態で乗用車を運転することを了解し、同乗。運転を制止せず、犯行を助けた。

 弁護側は「了解や黙認をした事実はない」として無罪を主張していたが、田村裁判長は「玉川受刑者の職場の先輩である両被告の了解なくして車が発進したとは考えにくい」と退け、幇助の成立を認定した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110215-00000102-san-soci