琵琶湖だけでは不公平

国立環境研究所から陸水学会若手が応募できそうな公募がでています。
https://www.nies.go.jp/osirase/saiyo/20160930-2.pdf
琵琶湖法(琵琶湖の保全及び再生に関する法律)が平成27年9月28日から施行されたのを受けて国が琵琶湖の保全再生に関わることになったことから、国立環境研究所では滋賀県の研究所に分室を作り、そこで研究を行う人員を公募しているものです。
この法律が中央環境審議会で紹介されたとき、琵琶湖だけ依怙贔屓だと感じました。それで「ほかの湖沼法指定の湖もこういう法律をつくろうかという動きになるのではないか」と質問しました。下記URLにある議事録の下の方です。
http://www.env.go.jp/council/09water/y090-40a.html
その時の説明では「そのような動きが起こることはちょっと考えにくい。」ということでしたが、宍道湖諏訪湖など多くの指定湖沼が県の乏しい予算をやりくりして調査研究を重ねている中、この公募を見て、やっぱり依怙贔屓だと思いました。
国は他の指定湖沼に対しても、琵琶湖と同じくらい援助してほしいと思います。