水質事故、報告せずともお咎めなし

千葉県の環境審議会水環境部会で千葉県環境保全条例の一部を改正する条例骨子案を審議しました。水質汚濁防止法(水濁法)が改正されて自主測定結果の記録の保存が義務づけられたことにより、水濁法では規制がかからない規模の事業場について規制している千葉県の条例も、それに対応して改正する内容でした。
水濁法と県の条例の比較表を見ると、定期的な自主点検を行わなかった場合には罰則があるのに、水質事故を起こした場合に報告しなくても罰則がないように見えました。確認したところ、まさにその通りでした。
事故発覚、もしくは報告を受けて知事は改善命令を出し、それに従わなければ罰則があります。しかし、例えば河川や湖沼に汚染水が流れて住民が異変に気づき通報しても、発生源がどこかを突き止められるとは限りません。突き止められても、それから対策をすれば何のおとがめもないことになります。
この点について、条例が準拠している水濁法を再検討してもらいたいと思いました。