印旛沼の環境基準はただちに見直すべき

湖沼では有機汚濁による酸欠などの弊害を防止するために、湖沼の目的に応じて有機物濃度(COD)の基準値が決められています。印旛沼は下記にある千葉県のリンクに書かれているように3mg/lです。
https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/kasentou/inbanuma/gaiyou/hozen-inba.html
千葉県のリンクに類型として「湖沼A」と書かれています。この類型が何を意味するかは、下記、環境省のリンクで説明されています。類型Aは水道2、3級、水産2級、水浴や農業用水、工業用水に使用できることを意味します。
http://www.env.go.jp/kijun/wt2-1-2.html
しかしながら、印旛沼がこの基準を達成したことは、いまだかつてありません。それどころか、今後5年どのように水質保全を行うかを決めた第七期水質保全計画では、現況の14mg/lに対して、平成32年度は13mg/lを目指すとしています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/7ki/innba/7ki-sakutei-innba.html
つまり、そもそも環境基準を達成することを放棄しているわけです。基準達成を放棄しているのに税金を使って水質をよくするとの説明は、無理があるのではないかと思います。
印旛沼は千葉県民の水道水源になっているのですから、まずは水道水源として最低限の基準は達する、そのためには何をすれば確実にその基準までは行く、という説明が本来だと思います。
厚生労働省の下記リンク(3.結論(9))には、水道水の有機物量について「過マンガン酸カリウム消費量については、水質管理評価設定項目として当面の間10mg/l、目標値3mg/lとすべきである。」と書かれています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0217-5d.html
であれば、印旛沼の環境基準は類型Cの8mg/lもしくは独自に10mg/lにして、せめてここまでは下げることを目標にすべきではないでしょうか。