無免許で登校児童10人を死傷しても、危険運転致死傷罪ではなく「過失」

新学期早々、各地で集団登校の児童の列に暴走車が突っ込むという事件が起きてしまいました。とりわけ4月23日に京都の亀岡で発生した事件には衝撃を覚えました。
一度も運転免許を取得したことの無い18歳の少年が、友人から車を借り、別の友人らも乗せて夜通し運転した挙句に、登校児童たちの列に突っ込み、10人を死傷させた事件です。

京都地検はこの少年を危険運転致死傷罪ではなく、最高刑が懲役7年に留まる自動車運転過失致死傷罪と道路交通法違反(無免許運転)で京都家庭裁判所に送致しました。少年が事件前にも度々運転をしていたことがあること。事故の前日から何時間も山道などを運転していたこと、などを理由に京都地検は、「技能を有しない」とは言えない、と判断したようです。
そして、被害者遺族らに休憩をはさみながら7時間もかけて検察は、「いかにこの事件で危険運転致死傷罪を適用するのが無理か」ということを延々と説明したそうです。

2001年、危険運転致死傷罪の新設を伴う刑法改正案の骨子が出来たときに、法務省関係者が私たち被害者遺族らへ説明してくださる場がありました。質疑で、「この『技能を有さない』というのは、免許取消中、停止中に事故を起こした場合には適用されないのですか?」という質問をしましたが、「免許停止、取り消し中に運転してもそれがただちに危険な運転につながるとは言えない」という説明でした。

運転の技術は持っていても、(法令を守ろうという)心が伴っていなかったからこそ、免許を一時的に停止されたり、取り消されたりしているわけです。そのように運転を禁止されている状態でわざわざ運転をしても、ただちに「危険な運転」には該当しないという説明を受けたのでした。

では、どのようなケースでこの「技能を有さない」に該当するのか?という答弁も国会で当時繰り広げられていました。法務省の古田刑事局長の答弁では、「解かり易い例を言えば、運転免許を一度も取ったことが無く、ブレーキとアクセルの違いも解かっていないような人が運転した場合」と回答されておられました。

一般のドライバーは、免許を取るときに何十時間も学科と実技の教習を受けて技術と法令を学び、試験に合格して晴れて免許をもらってから運転しています。亀岡の事件をひき起こした少年は、確かにアクセルとブレーキの差は知っていたかも知れません。ですが、どこまで道路交通法を知っていたのでしょうか?

そして今日、亀岡の事故現場に行ってまいりました。朝の7時から9時の通学時間帯は、対面通行ではなく、一方通行になる狭い道路です。緩やかなカーブが何箇所もあり、スピードを少しでも出してしまうと、一瞬で民家に突っ込んでしまいかねない道路でした。そこへ500名余りの児童の通学が朝のわずかな時間に集中します。並行して走っている国道が朝は渋滞するために、小学校前の道路は、抜け道としてもよく使われてしまっているそうです。

最初に児童らの列に突っ込んだ地点から何人も巻き込みながらも少年は走り続け、タイヤをパンクさせても停まらず、10メートルほど先の地点からやっとブレーキ痕があったそうです。

車を運転する資格も無いものが、こんな難しい道路で何をしていたんだ!!と、改めて怒りがこみ上げてきました。

このような事件でも、少年は運転する技能を有していなかったとは認められず、危険運転致死傷罪を適用するのは困難と言い続ける検察に、果たして市民は納得・共感するでしょうか?

(かな・ちかメールNo​.183:亀岡の事故​現場を見て、から)