日本政府が見殺しにしている辺野古のジュゴンをアメリカの司法が救済指示?

アメリカには文化財保護法というものがあって、日本の天然記念物であるジュゴンの保護に関して、アメリカ国防総省は手続きを踏んでいないと訴えたらそれが通った、ということのようです。
沖縄のジュゴンは北限に生息する貴重な個体群です。その意味では日本に生息していたトキ以上の重要性があると言えるかもしれません。
辺野古がある大浦湾はジュゴンの生息が確認されている、唯一の水域です。ジュゴン以外にも、この水域でしか現在のところ確認されていない様々な動物が生息しています。
ここに基地を作るにしても、実態調査とその救済策が全くないままに工事を進めているのは、科学者としては納得できないものがあります(このブログでも何度かこの点を主張しました。「大浦湾」で検索してください)。
そういった点を日本ではなくアメリカの司法が認めたのだとしたら、本当に情けないことだと思います。

【沖縄ジュゴン訴訟】米控訴裁、原告適格認め審理差し戻し 辺野古工事一時停止の可能性も
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/131530
8月24日
沖縄県名護市辺野古の新基地建設は米文化財保護法(NHPA)に違反するとして、日米の自然保護団体などが米国防総省に同法を順守するまでの工事停止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」の控訴審判決が21日(現地時間)、米サンフランシスコ第9巡回区控訴裁判所であった。同裁判所は「原告には訴訟を起こす資格(原告適格)があり、主張は政治的ではない」と指摘。原告側の主張を一部認めて一審の同連邦地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
原告側はジュゴン保護に関し、同省が文化財保護法に基づいた手続きを満たしていないと訴えていた。米国の原告代理人弁護士が所属する環境法律事務所アースジャスティスは「(判決は)絶滅危惧種の沖縄のジュゴンにとって非常に重要な生命線だ」と声明を出した。国防総省側の関係者は「判決を見ていないのでコメントできない」とした。

原告側によると、同省は連邦地裁での審理に応じるか、判決を不服として連邦最高裁に上告することができるという。今後の裁判所の審理によっては、工事が一時的に停止する可能性がある。

判決で同控訴裁判所は、原告には米国防総省に対し、?ジュゴンの保護措置をせずに埋め立て工事をすることは違法だと確認する、?日本政府へ出す辺野古沿岸部への立ち入り許可の事前差し止めを求める―両利益があると判示。埋め立て工事の一時停止につながる差し止め請求ついては、「政治的な問題ではない」と指摘した。

米政府が「日本政府が『環境の分析が終わり、米軍普天間飛行場の代替施設建設計画は進んでいる」と主張していることに対しては、「米文化財保護法に基づいた分析を受けたとしても、同計画の主要な変更などにつながらない」とした。

訴訟は2003年に米サンフランシスコ連邦地裁に提訴された。05年の中間判決では「ジュゴンには文化財保護法が適用される」などとされたが、地裁は15年に「外交問題である基地工事の中断を命じる法的権限はない」として請求を却下。原告が同年、同控訴裁判所に控訴していた。
(追伸)
メジャーなマスコミでこの情報を報道したのは、今のところ毎日新聞くらいでしょうか。
https://mainichi.jp/articles/20170823/k00/00m/030/019000c