環境ホルモン学会ニュースレター(http://jsedr.org/NL/NL25-4.pdf)で私が公表した秋田県の水道水中ネオニコ濃度報告を読んだ方から、メールをいただきました(転送許可を得ました)。8月にカメムシ対策で大量のジノテフランがまかれるようになったのは農水省がそう誘導したからで、現場は反対していたようです。
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国内の水田でネオニコ使用量が急増したのは、2000年に「斑点米カメムシ類」が植物防疫法「指定有害動植物」に指定され、各都道府県が農家への防除指導を法律で義務付けられたこと、それともう一つ、同課が2001年に発出した通知「斑点米カメムシ類の防除指導の徹底について」の2つがきっかけです。
そのため米作地帯である東北各県では防除が急増し、病害虫防除所の「斑点米カメムシ類の防除面積の推移」を見れば、2000年を境に急増していることが分かります。
問題なのは、法律に基づく有害指定が根拠無しに行われたこと。これは農水省植物防疫課が「指定の根拠となる文書は存在しない」と明言している事実です。
ご存知のようにミツバチ被害が全国で多発するようになったのも2000年以降であり、ミツバチの死骸からもネオニコが検出されていることから、カメムシ有害指定との関連は間違いありません。
このため、日本弁護士連合会は2017年、斑点米カメムシ類の有害指定の解除などを求める意見書を提出しています。
日本弁護士連合会:ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書
このように政府はネオニコ使用に繋がる施策を意図して行っていますから、農薬のリスク評価を適切に行うことはそもそも期待できない訳です。
そのネオニコが毎日飲む水道水にも現れたのですから、農水省は罪深いと言わざるを得ません。