インボイス制度

テレビのCMで見かける「インボイス制度」って、自分には無関係と思っていたのですが、さにあらず。

今日になって事務方から、大学でも「取引先から適格請求書(インボイス)を受領出来ない場合、その分の仕入税額控除が出来なくなり、大学が納付する消費税額が増える。」とのメールが届きました。

なので研究室段階で、
1)物品購入などの際には、なるべく「適格請求書発行事業者」を選ぶ。
2)「適格請求書発行事業者に登録していな個人事業者」「免税事業者」に発注する場合は、「区分記載請求書」の要件を満たした請求書の発行を依頼する。
3)「適格請求書発行事業者」から請求書を受領したら、「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしているか確認する。

慣れないうちは相当面倒なことになりそう。。