タックスプランニング

ファイナンシャルプランナーの通信講座を始めた中3の息子。今はタックスプランニングの巻を読んでいますが、毎日が発見みたいで、楽しそうに報告してくれます。息子とは口論が絶えない日々だったのが、ちょっと和やかになってきました。私の専門とは全然関係ないのですが、「へえ!」と思う報告があったりして、聞いていて楽しいです。新しいことを思い切って始めるって、まわりにも良い影響を与えるものですね。

今日の発見は、

その1.
生活に通常必要でない資産(別荘や単体または1組で30万円超の貴金属など)の譲渡によって損失が発生した場合、課税標準を計算する段階では、他の所得との損益通算はできない。
ただし例外としてゴルフ会員権の譲渡による損失は損益通算可能。

息子「これって、官僚にしばしば発生してるからじゃなの?」

その2.
居住用財産の譲渡損失の特例は次のいずれかの場合には適用されない。。。(中略)。。。譲渡資産の譲渡が配偶者等特別の関係がある者に対するものである場合。

息子「『特別の関係』って、こんなアバウトな書き方でいいの?」

概して、税金に関する法体系って、息子から見ると「全然体系じゃない。この場合はこう、あの場合はこうって、適当に積み上げただけ!」

どうみても理工系の息子には、こういう知識は楽しんでられる時期に覚えておいた方がよさそうです。