シックハウス症候群患者の避難施設として公営住宅を使用

化学物質問題市民研究会のニュースレター「ピコ通信」の119号に、「国交省シックハウス症候群患者の避難施設として公営住宅使用を認める通知を出す」との見出しがありました。
それによると、国土交通省は住宅局長名で7 月7 日に都道府県知事あてに「「シックハウス症候群患者」の公営住宅への入居について」との通知を出しました。


(概要)
居住環境に由来する健康障害を総称するいわゆるシックハウス症候群(以下「シックハウス症候群」という。)については、これまで政府として様々な対策を講じてきており一定の成果を上げてきているところである。
しかしながら、依然としてシックハウス症候群の患者が存在し、そのうち、住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群患者の中には、自宅に住むことが困難となっている者が存在する。
このため、この度、「シックハウス症候群患者の公営住宅確保に係る医学的な知見に関するガイドライン」(別添)(以下「ガイドライン」という。)が厚生労働科学特別研究事業の中で作成されたことを受け、住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群患者であって、現在の居住地から転居することが健康上有効と診断されたものについて、発症の原因を取り除くための自宅の改築等一定期間における一時的な居住の場の確保等を図るため、当該者の公営住宅への入居の取扱い等に関し、以下の事項について特段の配慮をお願いする。
−以下、省略−


これに対して化学物質問題市民研究会は、「長い間待たれた発症患者の避難住宅への、初めての国の対策で、一歩前進と評価したいと思います。残念なのは、対象がシックハウス症候群に限られていて、化学物質過敏症は対象外であること、期間が1年間と短いことなどです。」とコメントしています。