メールの有効性

昼食を作りながらNHK生活笑百科」を聞いていました。弁護士の方が、「贈与についてはメールは書面と同様とはされていないが、別の場合では、書面と同様と扱われた例がある」という趣旨の解説をされていました。
こわいですね。シロウトだと、どういう場合が法的拘束力を持っているかわかりませんし。やりとりの雰囲気で書いてしまったことが、そこだけ切り取られて提出される、ということもあるのでしょうか。
そのあたりについて正確に把握するまでは、全く知らない方からのメールは、場合によっては無視するくらい用心した方がよいのかもしれないと思いました。